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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十六条 (変更届出等の提出期間)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(変更届出等の提出期間)

第二十六条

第九条第一項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。

  1. 第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から二週間を経過する日
  2. 当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合であって、資産流動化計画に当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項(第十八条第二号に掲げる事項に限る。)の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる資産流動化計画の変更については、変更届出期間は、法第九条第一項に規定する届出に係る変更のあった日から一箇月を経過する日までの期間とする。

  1. 特定譲渡人が複数であること。
  2. 発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。
  3. 特定借入れを行わないこと。
  4. 資産流動化計画において前二号に掲げる事項について変更を禁止する旨の定めがあること。

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