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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十五条 (個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第二十五条

第八条第二項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

  1. 第四条第二項第三号に掲げる事項のうち取締役及び監査役の住所並びに重要使用人の住所に係る部分
  2. 第六条第一号に掲げる事項のうち特定社員(個人に限る。)の住所に係る部分
  3. 第二十三条の二第二号に掲げる事項のうち会計参与(個人に限る。)の住所に係る部分

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