(個人の権利利益を害するおそれがあるもの) 第二十五条 法第八条第二項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。一法第四条第二項第三号に掲げる事項のうち取締役及び監査役の住所並びに重要使用人の住所に係る部分二第六条第一号に掲げる事項のうち特定社員(個人に限る。)の住所に係る部分三第二十三条の二第二号に掲げる事項のうち会計参与(個人に限る。)の住所に係る部分 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗