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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十四条 (特定目的会社名簿の縦覧)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的会社名簿の縦覧)

第二十四条

特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第二十八条第一項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長)は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿(次条に定める部分を除く。)を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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