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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十八条 (管轄の移管)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(管轄の移管)

第二十八条

管轄財務局長は、法第九条第一項の規定による届出があった場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合に限る。)は、変更届出書、特定目的会社名簿のうち当該特定目的会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において同じ。)に送付するものとする。

2前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

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