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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十七条 (資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)

第二十七条

特定目的会社は、法第九条第一項の規定による届出(法第四条第二項各号(第五号を除き、法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第九号により作成した法第九条第二項に規定する届出書(以下この条及び次条において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

  1. 商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書
  2. 営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 取締役、監査役又は重要使用人に変更があった場合新たに取締役、監査役又は重要使用人となった者に係る次に掲げる書面
    1. 第九条第一項第二号及び第二号の三から第五号までに掲げる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第九条第一項第二号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  4. 会計参与に変更があった場合新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書面
    1. 第九条第一項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる書面
    2. 旧氏及び名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第九条第一項第二号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)に変更があった場合別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿
  6. 取締役又は監査役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該取締役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

2管轄財務局長は、変更届出書を受理したときは、変更届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

3前項の場合(法第四条第二項第二号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第九条第五項第一号及び第二号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

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