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資産の流動化に関する法律施行規則 第二十三条の二 (特定目的会社名簿への登載事項)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的会社名簿への登載事項)

第二十三条の二

第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第六条各号に掲げる事項
  2. 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所

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