(特定目的会社名簿への登載事項) 第二十三条の二 法第八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第六条各号に掲げる事項二会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗