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資産の流動化に関する法律 第八条 (特定目的会社名簿)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的会社名簿)

第八条

内閣総理大臣は、第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第二百十八条又は第二百十九条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。

2内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定目的会社名簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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