(適格特例投資家の範囲)
第五条
法第二条第十四項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一前条第一項第一号及び第二号に掲げる者
- 二不動産投資顧問業者のうち、不動産に対する投資に係る投資判断の全部又は一部を一任されるのに十分な知識及び能力を有する者として国土交通大臣の登録を受けているもの
- 三
- 四株式会社地域経済活性化支援機構
- 五有限責任事業組合のうち、組合員が前各号及び次号から第八号までに掲げる者のみであるもの
- 六民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構
- 七次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして主務大臣に届出を行った法人(存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。以下この号において同じ。)を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この号において同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。以下この号において同じ。)として不動産特定共同事業契約を締結する場合に限る。)
- イ
- ロ当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げる全ての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
- 八次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして主務大臣に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この号及び次項第七号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(その発行する資産対応証券(資産流動化法第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格特例投資家以外の者が取得しているものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)
- イ
- ロ
- ハ資産流動化法第二百条第二項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務を当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
2前項第七号又は第八号の規定により当該各号に掲げる者として主務大臣に届出を行おうとする者は、次の各号に定める事項を記載した書面により、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一商号又は名称
- 二代表者の役職名及び氏名
- 三本店又は主たる事務所の所在地
- 四前項第七号イ若しくはロ又は同項第八号イからハまでのいずれに該当するかの別
- 五直近日において保有する有価証券の残高、不動産特定共同事業契約に基づく出資の価額及びこれらの合計額(前項第七号イ又はロに該当する場合に限る。)
- 六宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項(前項第七号に該当する場合に限る。)
- 七資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の届出日並びに当該資産流動化計画に記載された不動産特定共同事業契約に基づく出資の価額(前項第八号イに該当する場合に限る。)
- 八前項第八号ロに規定する信託契約を締結している信託会社等の名称(同号ロに該当する場合に限る。)
- 九前項第八号ハに規定する者の名称(同号ハに該当する場合に限る。)
- 十前項第八号ロ又はハに規定する決議を行った社員総会の議事の内容(同号ロ又はハに該当する場合に限る。)
3前項の届出書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
4第二項の規定により届出を行った場合の適格特例投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。
5第二項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格特例投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第二項第一号又は第三号に掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
6主務大臣は、第二項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、適格特例投資家に該当する期間(第四項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第七号ロに該当するものとして届出を行ったものである場合にはその旨を官報に公告しなければならない。
7主務大臣は、第五項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。