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不動産特定共同事業法施行規則 第三条 (事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件)

第三条

第二条第八項第五号の主務省令で定める要件は、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)又は小規模不動産特定共同事業者(小規模第二号事業を行う者に限る。)に委託する契約において、少なくとも次に掲げる事項が定められていることとする。

  1. 当該不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者は、当該特例事業者の同意なく、当該業務の再委託を行わないこと。
  2. 当該不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者は、当該特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、当該特例事業者の求めに応じ、これを閲覧させなければならないこと。
  3. 当該不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者は、当該特例事業者の求めに応じ、当該特例事業者の業務及び財産の状況について説明しなければならないこと。

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この命令による改正後の不動産特定共同事業法施行規則(附則第五条において「新規則」という。)第二十条第一項の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされた改正法による改正後の不動産特定共同事業法(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の許可又は新法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款(前条の規定によりなお従前の例によりされた許可に係るものを除く。)に基づく不動産特定共同事業契約(予約を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前にされた旧法第三条第一項の許可又は旧法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款及び前条の規定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。

施行日前にされた改正法による改正前の不動産特定共同事業法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第三条第一項の許可又は旧法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款及び改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によりされた許可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。

前条の場合を除き、施行日前にされた法第三条第一項の許可、法第九条第一項の認可、法第四十一条第一項の登録又は法第四十六条第一項の変更登録に係る不動産特定共同事業契約約款に基づく不動産特定共同事業契約については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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