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不動産特定共同事業法施行規則
平成七年大蔵省・建設省令第二号
府省令
· 条文 91 件 ·
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不動産特定共同事業法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(令第一条第二号の主務省令で定める契約)
第二条
(特例事業における工事)
第三条
(事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件)
第四条
(特例投資家の範囲)
第五条
(適格特例投資家の範囲)
第六条
(情報通信の技術を利用する方法)
第七条
(許可申請書の記載事項)
第八条
(許可申請書の添付書類の記載事項等)
第九条
(提出すべき書類の部数)
第九条の二
(心身の故障により不動産特定共同事業の業務を適正に行うことができない者)
第十条
(令第五条第一号の主務省令で定める法人)
第十一条
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第十二条
(財産的基礎及び人的構成の審査)
第十三条
(変更の許可の申請)
第十四条
(軽微な追加又は変更)
第十五条
(変更の認可の申請)
第十六条
(許可申請書の記載事項の変更の届出)
第十七条
(廃業等の届出)
第十八条
(不動産特定共同事業者名簿等の登載事項)
第十九条
(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)
第二十条
(標識の様式)
第二十一条
(業務管理者の要件等)
第二十二条
(登録の申請)
第二十三条
(欠格条項)
第二十四条
(登録要件等)
第二十五条
(登録の更新)
第二十六条
(登録証明事業の実施に係る義務)
第二十七条
(登録事項の変更の届出)
第二十八条
(登録証明事業実施規程)
第二十九条
(登録証明事業の休廃止)
第三十条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十一条
(適合命令)
第三十二条
(改善命令)
第三十三条
(登録の取消し等)
第三十四条
(帳簿の記載等)
第三十五条
(報告の徴収)
第三十六条
(公示)
第三十七条
(広告の規制)
第三十八条
(相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為)
第三十九条
(事故)
第四十条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第四十一条
(金銭に類するもの)
第四十二条
(勧誘時における告知事項)
第四十三条
(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)
第四十四条
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十五条
(電磁的方法の種類及び内容)
第四十六条
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第四十七条
(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項)
第四十八条
(自己取引等の禁止の適用除外)
第四十九条
(分別管理の方法)
第五十条
(財産管理報告書の作成及び交付)
第五十一条
(書類の閲覧)
第五十二条
(事業参加者名簿)
第五十三条
(不動産特定共同事業者による商号等の公表)
第五十四条
(電子取引業務に係る業務管理体制)
第五十五条
(電子取引業務に係る重要事項の閲覧)
第五十六条
(業務に関する帳簿書類の作成等)
第五十七条
(事業報告書の様式)
第五十八条
(監督処分の公告)
第五十九条
(身分証明書の様式)
第六十条
(登録申請書の記載事項)
第六十一条
(登録申請書の添付書類の記載事項等)
第六十二条
(提出すべき書類の部数)
第六十三条
(小規模不動産特定共同事業者登録簿の登載事項)
第六十四条
(財産的基礎及び人的構成)
第六十五条
(軽微な追加又は変更)
第六十六条
(変更の登録の申請)
第六十七条
(登録申請書の記載事項の変更の届出)
第六十八条
(廃業等の届出)
第六十九条
(小規模不動産特定共同事業者登録簿等の閲覧)
第七十条
(小規模不動産特定共同事業者の勧誘時における告知事項)
第七十一条
(業務に関する規定の準用等)
第七十二条
(監督に関する規定の準用等)
第七十三条
(特例事業の開始に係る届出)
第七十四条
(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)
第七十五条
(特例事業開始届出書の記載事項の変更の届出)
第七十六条
(特例事業に該当しなくなった場合の届出)
第七十七条
第七十八条
(適格特例投資家限定事業の開始に係る届出)
第七十九条
(適格特例投資家限定事業開始届出の添付書類)
第八十条
(適格特例投資家限定事業開始届出書の記載事項の変更の届出)
第八十一条
(適格特例投資家限定事業に関する帳簿書類の作成等)
第八十二条
(適格特例投資家限定事業に係る事業報告書の様式)
第八十三条
(適格特例投資家限定事業に該当しなくなった場合の届出)
第八十四条
(適格特例投資家限定事業者に対する監督処分の公告)
第八十五条
(特定信託会社等の届出)
第八十六条
(特定信託会社等の変更の届出)
第八十七条
(準用)
第八十八条
(法別表第二号の上欄の主務省令で定める不動産特定共同事業)
第八十九条
(標準処理期間)
第九十条
(訳文の添付)