(監督処分の公告) 第五十八条 法第三十八条の規定による公告は、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗