(事業報告書の様式) 第五十七条 法第三十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。2前項の事業報告書(会計に関する部分に限る。)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものとする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗