条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行規則 第五十七条 (事業報告書の様式)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(事業報告書の様式)

第五十七条

第三十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。

2前項の事業報告書(会計に関する部分に限る。)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものとする。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行規則第五十七条(事業報告書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(業務に関する帳簿書類の作成等) 不動産特定共同事業法施行規則 目次 第五十八条(監督処分の公告) →