(身分証明書の様式)
第五十九条
法第四十条第二項(法第五十八条第十項において準用する場合を含む。)の規定により国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
2法第四十条第二項の規定により都道府県の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号の二によるものとする。
3前項の規定にかかわらず、法第四十条第二項の規定により都道府県の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式第十二号によることができる。