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不動産特定共同事業法 第五十八条

平成六年法律第七十七号法律

第五十八条

特例事業については、第三条第一項の規定は、適用しない。

2特例事業を営もうとする法人は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 資本金又は出資の額
  5. 業務を委託する不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の商号又は名称及び住所
  6. その他主務省令で定める事項

3前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. その他主務省令で定める事項を記載した書類

4特例事業者は、第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5特例事業者(小規模特例事業者を除く。)が特例事業を営む場合においては、当該特例事業者を主務大臣の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、第十一条第一項第十二条から第十五条まで、第二十三条第一項第二十六条及び第二十七条並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十条(第一号を除く。)並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。この場合において、第十二条中「第五条第一項第一号から第十二号まで」とあるのは「第五十八条第二項第一号から第五号まで」と、同条及び第十三条中「不動産特定共同事業者名簿」とあるのは「特例事業者名簿」と、同条中「第五条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十八条第三項第一号及び第二号」と、第二十三条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務を委託する不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6小規模特例事業者が特例事業を営む場合においては、当該小規模特例事業者を主務大臣の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者とみなして、第四十八条第一項及び第四十九条並びに第五十条第二項において準用する第十四条第十五条第二十三条第一項第二十六条及び第二十七条並びに準用金融商品取引法第三十九条(第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十条(第一号を除く。)並びにこれらの規定に係る第十章及び第十一章の規定を適用する。この場合において、第四十九条中「第四十二条第二項第一号から第四号まで」とあるのは「第五十八条第三項第一号及び第二号」と、「小規模不動産特定共同事業者登録簿」とあるのは「第五十八条第二項第一号から第五号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を登載した小規模特例事業者名簿」と、「書類を含む。」とあるのは「書類」と、第五十条第二項において準用する第二十三条第一項中「ときは、」とあるのは「ときは、その不動産取引に係る業務を委託する小規模不動産特定共同事業者の」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7主務大臣は、特例事業者が特例事業として開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、当該特例事業者に対し、三月以内の期間を定めて、必要な措置をとることを命ずることができる。

8特例事業者は、特例事業として開始した事業が特例事業に該当しなくなったときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

9主務大臣は、特例事業者に対し、その業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第二項の規定による届出に係る事項に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に事務所その他その業務が行われる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件の検査(同項の規定による届出に係る事項に関し必要なものに限る。)をさせ、若しくは同項の規定による届出に係る事項に関し関係者に質問させることができる。

10第四十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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