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不動産特定共同事業法施行規則 第十九条 (不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)

第十九条

第十三条の主務省令で定める書類は、第八条第二項各号に掲げる書類(届出特定信託会社又は届出特別金融機関等については、同項第一号に掲げる書類を除く。)とする。

2主務大臣又は都道府県知事は、法第十三条(法第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する書類を一般の閲覧に供するため、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

3主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

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