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不動産特定共同事業法施行規則 第八条 (許可申請書の添付書類の記載事項等)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(許可申請書の添付書類の記載事項等)

第八条

第五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
  2. 役員、令第四条で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者の略歴又は沿革並びに第二十一条第一項に規定する要件に該当する者に関する事項
  3. 不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項

2第五条第一項に規定する許可申請書には、法第五条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第六条各号及び第七条第三号に該当しないことを誓約する書面
  2. 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けたものに限る。)
  3. 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  4. その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者(第一号事業を行う者に限る。以下「契約締結法人」という。)が保有している法人であって第十条各号に掲げる要件に該当するものについては、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する旨を記載した書面

3第五条第二項第三号に掲げる書面、第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び前項第一号に掲げる書類の様式は、別記様式第三号によるものとする。

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