(令第五条第一号の主務省令で定める法人)
第十条
令第五条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一不動産特定共同事業以外の事業を営まないこと。
- 二その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担すること。
令第五条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。