(許可に係る資本金又は出資の額)
第五条
法第七条第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額(次の各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当するときは、当該二以上の号に定める金額のうち最も高いもの)とする。
- 一第一号事業を行おうとする法人一億円(主務省令で定める法人にあっては、二千万円)
- 二法第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人千万円
- 三第三号事業を行おうとする法人五千万円
- 四第四号事業を行おうとする法人千万円
法第七条第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額(次の各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当するときは、当該二以上の号に定める金額のうち最も高いもの)とする。
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。