(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第六条
不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
- 一法第二条第三項各号(小規模不動産特定共同事業者の不動産特定共同事業契約約款にあっては、同項第一号及び第二号)に掲げる契約の種別に関する事項
- 二不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
- 三事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
- 四不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
- 五契約期間に関する事項
- 六契約終了時の清算に関する事項
- 七契約の解除に関する事項
- 八不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
- 九その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
2前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。