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不動産特定共同事業法施行令
平成六年政令第四百十三号
政令
· 条文 21 件 ·
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不動産特定共同事業法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)
第二条
(小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)
第三条
(許可に係る事務所)
第四条
(不動産特定共同事業者の使用人)
第五条
(許可に係る資本金又は出資の額)
第六条
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第七条
(広告の規制等に係る許可等の処分)
第八条
(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
第九条
(小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)
第十条
(小規模不動産特定共同事業者の使用人)
第十一条
(登録に係る資本金又は出資の額)
第十二条
(小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
第十三条
(特例事業者の使用人)
第十四条
(適格特例投資家限定事業者の使用人)
第十五条
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第十六条
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第十七条
第十八条
(権限の委任)
第十九条
(主務省令)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)