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不動産特定共同事業法施行令 第十四条 (適格特例投資家限定事業者の使用人)

平成六年政令第四百十三号政令
(適格特例投資家限定事業者の使用人)

第十四条

第五十九条第二項第二号及び第六十一条第六項第六号の政令で定める使用人は、適格特例投資家限定事業者の使用人で、適格特例投資家限定事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、適格特例投資家限定事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

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