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不動産特定共同事業法施行令 第十三条 (特例事業者の使用人)

平成六年政令第四百十三号政令
(特例事業者の使用人)

第十三条

第五十八条第二項第二号の政令で定める使用人は、特例事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする。

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