(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)
第七十四条
法第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 二役員及び令第十三条で定める使用人の略歴又は沿革
2前項各号に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
法第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第二十号によるものとする。