条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行規則 第七十四条 (特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)

第七十四条

第五十八条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
  2. 役員及び令第十三条で定める使用人の略歴又は沿革

2前項各号に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第二十号によるものとする。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行規則第七十四条(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(特例事業の開始に係る届出) 不動産特定共同事業法施行規則 目次 第七十五条(特例事業開始届出書の記載事項の変更の届出) →