(特例事業の開始に係る届出) 第七十三条 法第五十八条第二項の規定による届出は、別記様式第十九号による届出書を提出して行うものとする。2前項の届出書及び法第五十八条第三項の規定による添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗