(提出すべき書類の部数) 第九条 法第三条第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の許可を受けようとする者が法第五条及び前条第二項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、正本一部及びその写し四部とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗