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不動産特定共同事業法 第五条 (許可の申請)

平成六年法律第七十七号法律
(許可の申請)

第五条

第三条第一項の許可を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる第十七条第一項に規定する者の氏名
  4. 資本金又は出資の額
  5. 宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項
  6. 不動産特定共同事業の種別(第二条第四項各号の種別をいう。以下同じ。)
  7. 不動産特定共同事業契約(当該不動産特定共同事業契約に基づく権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示されるものに限る。)の締結の勧誘の業務(以下「特定勧誘業務」という。)を行おうとする場合にあっては、別表各号の上欄に掲げるその行おうとする不動産特定共同事業の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
  8. 第四号事業(特定勧誘業務のみを行うものを除く。次条第十三号及び第六十七条第一項において同じ。)を行おうとする場合にあっては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の登録(同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業の種別に係るものに限る。次条第十三号及び第六十七条第一項において同じ。)に関する事項
  9. 第二条第四項第一号に掲げる行為に係る事業(以下「第一号事業」という。)を行おうとする場合にあっては、特例投資家のみを相手方又は事業参加者とするものであるか否かの別
  10. 第三号事業を行おうとする場合にあっては、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて行うものであるか否かの別
  11. 十一
    電子取引業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより、勧誘の相手方に不動産特定共同事業契約の締結の申込みをさせる業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、その旨
  12. 十二
    他に事業を行っているときは、その事業の種類
  13. 十三
    その他主務省令で定める事項

2前項の許可申請書には、次に掲げる書類(第一号事業又は第三号事業を行おうとする者以外の者にあっては第四号に掲げるものを除き、特例投資家のみを相手方又は事業参加者として第一号事業を行おうとする者にあっては第一号事業に係る第四号に掲げるものを除き、特例投資家のみを事業参加者とする特例事業者のみの委託を受けて第三号事業を行おうとする者にあっては第三号事業に係る第四号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 事務所について第十七条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
  4. 不動産特定共同事業契約約款
  5. その他主務省令で定める事項を記載した書類

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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