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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十九条 (特定勧誘業務に関する経過措置)

令和六年政令第三百三十一号政令
(特定勧誘業務に関する経過措置)

第十九条

改正法の施行の際現に特定勧誘業務(改正法第十三条の規定による改正後の不動産特定共同事業法(以下この項及び次項において「新不動産特定共同事業法」という。)第五条第一項第七号に規定する特定勧誘業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている者については、改正法施行日において新たに特定勧誘業務を行うこととしたものとみなして、新不動産特定共同事業法第十条第四十七条第五十九条第五項及び第六十七条第四項の規定並びに第五条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第十七条第四項の規定を適用する。

2前項に規定する者であって改正法附則第六条第一項及び第二項の規定により新金融商品取引業を行うことができるものは、これらの規定に定める期間は、新不動産特定共同事業法別表各号の上欄に掲げるその行う不動産特定共同事業(新不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録を受けている者又は届出をしている者とみなして、新不動産特定共同事業法第三十六条第五十三条第五十九条第四項及び第六十七条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第十七条第一項の規定を適用する。

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