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不動産特定共同事業法 第五十九条 (適格特例投資家限定事業の届出等)

平成六年法律第七十七号法律
(適格特例投資家限定事業の届出等)

第五十九条

適格特例投資家限定事業については、第三条第一項の規定は、適用しない。

2適格特例投資家限定事業を営もうとする法人(不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者を除く。)は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地
  4. 資本金又は出資の額
  5. 適格特例投資家限定事業の概要
  6. 特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、別表第一号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
  7. 他に事業を行っているときは、その事業の種類
  8. その他主務省令で定める事項

3前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 次項に掲げる事項に該当しないことを誓約する書面
  4. その他主務省令で定める書面

4第六条各号(第十三号を除く。)のいずれか(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(第六十九条第一項及び第二項において「宅地建物取引業者」という。)に委託する場合にあっては、第六条第二号を除く。)に該当する者(不動産特定共同事業者及び小規模不動産特定共同事業者を除く。)は、適格特例投資家限定事業を行ってはならない。

5適格特例投資家限定事業者は、第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき、又は新たに特定勧誘業務を行うこととしたとき若しくは特定勧誘業務を行わないこととしたときは、三十日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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