(適格特例投資家限定事業の開始に係る届出)
第七十八条
法第五十九条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項(第三号に規定する場合を除く。)
- 二相手方又は事業参加者となる適格特例投資家の商号又は名称、種別及び主たる事務所の所在地
- 三不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業者に委託する場合にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称、主たる事務所の所在地及び宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項