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不動産特定共同事業法施行規則 第七十八条 (適格特例投資家限定事業の開始に係る届出)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(適格特例投資家限定事業の開始に係る届出)

第七十八条

第五十九条第二項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項(第三号に規定する場合を除く。)
  2. 相手方又は事業参加者となる適格特例投資家の商号又は名称、種別及び主たる事務所の所在地
  3. 不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業者に委託する場合にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称、主たる事務所の所在地及び宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項

2第五十九条第二項の規定による届出は、別記様式第二十四号による届出書を提出して行うものとする。

3前項の届出書及び法第五十九条第三項の規定による添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

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