(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二十二条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、宅地建物取引業者を相手方とする場合については、適用しない。
2第二十六条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、事業参加者が宅地建物取引業者である場合については、適用しない。
3この法律の規定は、国及び地方公共団体については、適用しない。