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不動産特定共同事業法 第二十二条 (金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)

平成六年法律第七十七号法律
(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)

第二十二条

不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その行う不動産特定共同事業に関し、その相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又はその相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。

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