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不動産特定共同事業法 第八十条

平成六年法律第七十七号法律

第八十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項の規定により付された条件に違反した者
  2. 第九条第一項の規定に違反して、不動産特定共同事業の種別の変更をし、新たに不動産特定共同事業契約約款の作成をし、若しくは不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をし、又は新たに電子取引業務を行った者
  3. 準用金融商品取引法第三十九条第二項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  4. 第二十二条第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相手方に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は相手方への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
  5. 第四十六条第一項の規定に違反して、小規模不動産特定共同事業の種別の変更をし、不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をし、又は新たに電子取引業務を行った者

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