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不動産特定共同事業法 第四十六条 (変更の登録)

平成六年法律第七十七号法律
(変更の登録)

第四十六条

小規模不動産特定共同事業者は、小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき(主務大臣又は都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた者が同項の規定により新たに都道府県知事又は主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。)、不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更(不動産特定共同事業契約約款に記載された事項の追加又は変更で主務省令で定める軽微なものを除く。第八十条第五号において同じ。)をしようとするとき、又は新たに電子取引業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、第四十一条第一項の登録を受けた主務大臣又は都道府県知事の変更登録を受けなければならない。

2小規模不動産特定共同事業者が、事務所を追加して設置しようとするとき(都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた者が同項の規定により新たに主務大臣の同項の登録を受けなければならないときを除く。)も、前項と同様とする。

3第四十三条及び第四十四条の規定は、前二項の変更登録について準用する。この場合において、第四十三条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第四十四条中「次の各号のいずれか」とあるのは「次の各号(第一号及び第十号を除く。)のいずれか」と読み替えるものとする。

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