(小規模不動産特定共同事業者登録簿の登載事項) 第六十三条 法第四十三条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一第六十条第一項第二号に掲げる事項二法第四十二条第一項の登録又は法第四十六条第一項の変更登録に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無三法第五十一条第一項若しくは第二項の規定による指示又は法第五十二条第一項若しくは第二項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗