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不動産特定共同事業法施行規則 第六十三条 (小規模不動産特定共同事業者登録簿の登載事項)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(小規模不動産特定共同事業者登録簿の登載事項)

第六十三条

第四十三条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第四十二条第一項の登録又は法第四十六条第一項の変更登録に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無
  2. 第五十一条第一項若しくは第二項の規定による指示又は法第五十二条第一項若しくは第二項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容

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