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不動産特定共同事業法施行規則 第六十四条 (財産的基礎及び人的構成)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(財産的基礎及び人的構成)

第六十四条

主務大臣又は都道府県知事は、法第四十四条第八号に規定する小規模不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第四十二条第一項の規定による登録の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 財産的基礎が次に掲げる全ての要件に該当すること。
    1. その有する借入金の全部又は一部が、次のいずれにも該当しないこと。
    2. 次のいずれにも該当しないこと。
    3. 直前二年の各事業年度において、当期純損失が生じていないこと。
  2. 人的構成が次に掲げる全ての要件に該当すること。
    1. 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。ロにおいて同じ。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整っていること。
    2. 管理部門の責任者と小規模不動産特定共同事業に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。

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