(登録の申請)
第四十二条
前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。第四十四条、第五十三条第三号、第七十一条及び第七十七条第五号において同じ。)を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- 一商号又は名称及び住所
- 二役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三
- 四資本金又は出資の額
- 五宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項
- 六小規模不動産特定共同事業の種別(第二条第六項各号の種別をいう。以下同じ。)
- 七特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、別表第一号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
- 八電子取引業務を行おうとする場合にあっては、その旨
- 九他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 十その他主務省令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに代わる書面
- 二登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三
- 四不動産特定共同事業契約約款
- 五その他主務省令で定める事項を記載した書類