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不動産特定共同事業法 第四十二条 (登録の申請)

平成六年法律第七十七号法律
(登録の申請)

第四十二条

前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。第四十四条第五十三条第三号第七十一条及び第七十七条第五号において同じ。)を受けようとする者は、主務大臣又は都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称及び住所
  2. 役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 事務所の名称及び所在地並びに事務所ごとに置かれる第五十条第二項において準用する第十七条第一項に規定する者の氏名
  4. 資本金又は出資の額
  5. 宅地建物取引業法第三条第一項の免許に関する事項
  6. 小規模不動産特定共同事業の種別(第二条第六項各号の種別をいう。以下同じ。)
  7. 特定勧誘業務を行おうとする場合にあっては、別表第一号の下欄に掲げる登録又は届出に関する事項
  8. 電子取引業務を行おうとする場合にあっては、その旨
  9. 他に事業を行っているときは、その事業の種類
  10. その他主務省令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに代わる書面
  2. 登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 事務所について第五十条第二項において準用する第十七条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
  4. 不動産特定共同事業契約約款
  5. その他主務省令で定める事項を記載した書類

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