(提出すべき書類の部数) 第六十二条 法第四十一条第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の登録を受けようとする者が法第四十二条及び前条第二項の規定により提出すべき登録申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗