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不動産特定共同事業法施行規則 第六十二条 (提出すべき書類の部数)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(提出すべき書類の部数)

第六十二条

第四十一条第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の登録を受けようとする者が法第四十二条及び前条第二項の規定により提出すべき登録申請書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

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