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不動産特定共同事業法 第四十一条 (小規模不動産特定共同事業の登録)

平成六年法律第七十七号法律
(小規模不動産特定共同事業の登録)

第四十一条

第三条第一項の規定にかかわらず、主務大臣(一の都道府県の区域内のみに事務所を設置して小規模不動産特定共同事業を行おうとする者(小規模第二号事業を行おうとする者を除く。)にあっては、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事)の登録を受けた者は、小規模不動産特定共同事業を営むことができる。

2前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

3有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4前項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年とする。

5第三項の登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

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