条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行令 第九条 (小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)

平成六年政令第四百十三号政令
(小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)

第九条

第四十一条第三項の政令で定める期間は、同条第一項の登録の有効期間の満了する日の前日の三月前の日から二月前の日までとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行令第九条(小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供) 不動産特定共同事業法施行令 目次 第十条(小規模不動産特定共同事業者の使用人) →