条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法 第五十四条 (業務管理者の解任命令)

平成六年法律第七十七号法律
(業務管理者の解任命令)

第五十四条

主務大臣又は都道府県知事は、その第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者(第五十条第二項において準用する第十七条第一項の規定により置かれた者をいう。以下この条において同じ。)がその業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。この場合において、当該小規模不動産特定共同事業者は、その命令を受けた日から一年以内においてその命令をした主務大臣又は都道府県知事が定める期間内は、その命令に係る者を業務管理者として選任してはならない。

2都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第四十一条第一項の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る業務管理者が当該都道府県の区域内において前項に規定する行為をしたときは、当該小規模不動産特定共同事業者に対し、その解任を命ずることができる。

3第五十一条第三項の規定及び第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法第五十四条(業務管理者の解任命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(登録の取消し) 不動産特定共同事業法 目次 第五十五条(登録の失効) →