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不動産特定共同事業法 第十七条 (業務管理者)

平成六年法律第七十七号法律
(業務管理者)

第十七条

不動産特定共同事業者は、事務所ごとに、第二十四条第二項第二十五条第二項及び第二十八条第三項の規定による業務のほか、当該事務所における次に掲げる業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行わせるため、その従業者であって宅地建物取引業法第二条第四号に規定する宅地建物取引士であることその他主務省令で定める要件を満たす者を置かなければならない。

  1. 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘
  2. 不動産特定共同事業契約の内容についての説明
  3. 第二十八条第一項の規定による業務

2不動産特定共同事業者は、主務省令で定めるところにより、事務所ごとに、前項の規定により置かれた者(以下この章並びに第三十七条第一項及び第二項において「業務管理者」という。)の氏名その他主務省令で定める事項を記載した名簿(第三十一条の二第三項において「業務管理者名簿」という。)を備え置き、事業参加者(不動産特定共同事業契約の締結をしようとする者を含む。)から請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。

3不動産特定共同事業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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