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不動産特定共同事業法施行規則 第六十七条 (登録申請書の記載事項の変更の届出)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(登録申請書の記載事項の変更の届出)

第六十七条

第四十七条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十六号による変更届出書を提出して行うものとする。

2第四十七条第一項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第四十二条第一項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 第四十二条第一項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第十条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第十条で定める使用人となる者に係る第六十一条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
  3. 第四十二条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
  4. 第四十二条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第五十条第二項において準用する法第十七条第一項に規定する者の変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)新たに事務所に置かれる法第五十条第二項において準用する法第十七条第一項に規定する者に係る第六十一条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
  5. 第四十二条第一項第九号に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。)変更後の定款又はこれに代わる書面

3前項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第九条の規定を準用する。

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