(登録申請書の添付書類の記載事項等)
第六十一条
法第四十二条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 二
- 三小規模不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項
2法第四十二条第一項の登録申請書には、法第四十二条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一法第四十四条第一号、第四号、第五号及び第八号に該当しないことを誓約する書面
- 二直前二年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
- 三法人税の直前二年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
3法第四十二条第二項第三号に掲げる書面、第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び前項第一号に掲げる書類の様式は、別記様式第十四号によるものとする。