(登録申請書の記載事項) 第六十条 法第四十二条第一項第十号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一小規模不動産特定共同事業に係る業務の方法二役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務又は当該事業の種類三電子取引業務を行おうとする場合にあっては、電子取引業務を遂行するための体制に関する事項2法第四十二条第一項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗