(廃業等の届出) 第六十八条 法第四十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。2前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗