(廃業等の届出) 第十七条 法第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第七号による廃業等届出書を提出して行うものとする。2前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数は、正本一部及びその写し四部とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗