条文くん法令検索 AIに質問する

不動産特定共同事業法施行規則 第七十六条 (特例事業に該当しなくなった場合の届出)

平成七年大蔵省・建設省令第二号府省令
(特例事業に該当しなくなった場合の届出)

第七十六条

第五十八条第八項の規定による届出は、別記様式第二十二号による特例事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。

2前項の規定により提出すべき特例事業に該当しなくなった場合の届出書の部数については、第十七条第二項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産特定共同事業法施行規則第七十六条(特例事業に該当しなくなった場合の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条(特例事業開始届出書の記載事項の変更の届出) 不動産特定共同事業法施行規則 目次 第七十七条 →