(不動産特定共同事業者名簿等の登載事項)
第十八条
法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
法第三条第一項の許可の年月日及び許可番号(法第六十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた同条第一項に規定する特定信託会社(以下「届出特定信託会社」という。)にあっては、同条第三項の規定による届出の年月日及び受理番号、令第十七条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた同条第一項に規定する特別金融機関等(以下「届出特別金融機関等」という。)にあっては、同条第三項の規定による届出の年月日及び受理番号) - 三
法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の認可に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無 - 四
法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の認可に係る特定電子権利型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無 - 五
法第三十四条第一項若しくは第二項の規定による指示又は法第三十五条第一項若しくは第二項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容
2法第五十八条第五項の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法第五十八条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号とする。
3法第六十条の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一
法第五十九条第二項の規定による届出の年月日及び受理番号 - 二
法第六十一条第五項の規定による指示又は同条第六項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗