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不動産特定共同事業法 第三十四条 (指示)

平成六年法律第七十七号法律
(指示)

第三十四条

主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

  1. 業務に関し、事業参加者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
  3. 業務に関し他の法令に違反し、不動産特定共同事業者として不適当であると認められるとき。

2都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該不動産特定共同事業者に対し、必要な指示をすることができる。

3都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該不動産特定共同事業者が主務大臣の第三条第一項の許可を受けたものであるときは主務大臣に報告し、当該不動産特定共同事業者が他の都道府県知事の同項の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

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