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不動産特定共同事業法 第三十五条 (業務停止命令)

平成六年法律第七十七号法律
(業務停止命令)

第三十五条

主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 前条第一項各号のいずれかに該当するとき。
  2. 第八条第一項第九条第十条第十五条第十六条第一項第十七条第十八条第二項若しくは第三項、第十九条から第二十一条まで、第二十二条から第二十三条まで、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項、第二十六条の二から第二十七条まで、第二十八条第一項から第三項まで、第二十九条第三十条第三十一条第一項第三十一条の二第三十二条若しくは第三十七条第一項後段同条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項若しくは第四十条の規定に違反したとき。
  3. 前条第一項又は第二項の規定による指示に従わないとき。
  4. この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  5. 不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  6. 役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

2都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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