(業務停止命令)
第三十五条
主務大臣又は都道府県知事は、その第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一前条第一項各号のいずれかに該当するとき。
- 二
- 三前条第一項又は第二項の規定による指示に従わないとき。
- 四この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
- 五不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
- 六役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前五年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
2都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第三条第一項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。